サイエンス映像学会 会則 第1章 総則 第1条 【名称】本会は、サイエンス映像学会と称する。英文名は Science Visualization Society of Japan(略称:SVS)とする。 第2条 【事務局】本会は、事務局を東京地区に置く。 第2章 目的および事業 第3条 【目的】サイエンス映像学会は、科学リテラシー向上のために、教育や市民活動における映像・イメージ等の利用を促進し、 生命・環境・地球の持続可能な発展と創造的で豊かな個人と社会づくりに貢献することを目指す学会です。 第4条 【事業】本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 科学者、技術者、放送局ディレクター・プロデューサーなどを招いて話を聞く月例会の開催 (2) シンポジウム、見学会、講演会、研究会、懇親会の開催 (3) 科学映像ジャーナリスト、クリエイターの育成 (4) 世界の科学、技術、医学、環境ジャーナリスト、クリエイターとの交流 (5) 内外の関係団体、関係者との交流 (6) その他の必要な事業 第3章 会員 第5条 【会員】当会の目的と事業に賛同する人は会員になることができ、次の3種類の会員から構成される。 (1) 一般会員:科学ジャーナリスト、ライター、科学映像制作、コミュニケーションに携わる科学者・技術者・研究者・学芸員・教育関係者・産業人・行政官・市民など。 (2) 法人会員:本会の目的に賛同し、その事業に協力、賛助しようとする企業・法人・団体・個人で、理事会において承認されたもの。 企業・法人・団体は1団体につき2名を会員として登録できる。 (3) 名誉会長:本会に大きな貢献をした人で、理事会で承認された人。 第6条 【会費】会員(名誉会員は除く)は会費の納入義務を負う。会費の額と納入は細則で定める。既納の会費は返却しない。(細則参照) 第7条 【入会】入会を希望する者は、所定の申込書を会長あてに提出し、理事会で承認されなければならない。 第8条 【退会】退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならない。 第9条 【会員資格の喪失】会員は、次の事項のいずれかに該当したとき、理事会での議決を経たうえで、会員の資格を喪失する。 (1) 退会を申し出たとき。 (2) 会費を1年以上滞納したとき。 (3) 本会の名誉を傷つけたとき。 (4) 和を乱す行為をしたとき。 第4章 役員 第 10 条 【役員】本会には次の役員を置く。 (1) 理事:30 名以内(うち会長1名、副会長5名以内、事務局長1名とし、これらを執行部と称する)。 (2) 監事(会計監査):2名。 第 11 条 【選任】 (1) 理事は理事会で正会員から選任され、総会で承認を得る。 (2)監事は理事会で正会員から1名、賛助会員から1名が選任され、総会で承認を得る。 (3) 理事は互選で、会長1名、副会長5名、事務局長1名を選任する。 第 12 条 【職務】 (1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある場合に会長の職務を代行する。 (4) 事務局は会のホームページの編集などを総理する。 (5) 事務局長は本会の事務を総理し、会務の円滑な運営をはかる。 (6) 理事は理事会が議決した事項を職務分担にしたがって処理する。 (7) 監事は会計業務を監査する。 第 13 条 【報酬】役員は無給とする。ただし、事務・実務にかかわる実費相当(交通費等)を必要に応じて受け取ることができる。 第 14 条 【任期】役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、事務局長は連続3期を超えることはできない。 補欠による役員の任期は、前任者の残りの任期期間とする。役員は任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。 第 15 条 【解任】役員に特別な事情が生じた場合や、次の事項のいずれかに該当したとき、理事会の議決によって解任することができる。 (1) 退会を申し出たとき。 (2) 会費を1年以上滞納したとき。 (3) 本会の名誉を傷つけたとき。 (4) 理事との和を乱す行為をしたとき。 第5章 会議 第 16 条 【種類】 本会の議決を行う会議は、総会と理事会である。 第 17 条 【構成】 総会は全会員で構成され、理事会は理事で構成される。 第 18 条 【召集】 総会と理事会は、会長が招集する。召集に当たっては、総会では会員に、理事会では理事に、それぞれ遅くとも5日前までに通知しなければならない。 第 19 条 【開催】 (1)通常総会は毎年1回、会計年度終了後、2ヶ月以内に開催されなければならない。 (2)臨時総会は、会長が必要と認めた場合、または正会員の 5 分の1、もしくは理事の 3の1以上から、付託事項を示して請求があった場合に、請求から 20 日以内に開催されなければならない。 (3)理事会は会長が必要と認めた場合に開催される。また、理事の3分の1以上から、付託事項を示して請求があった場合には、請求から 20 日以内に開催されなければならない。 第 20 条 【議長】総会と理事会の議長は会長が務める。会長が不在の場合は副会長が務める。 第 21 条 【議決】総会は会員の5分の1以上、理事会は理事の2分の1以上が出席しなければ議決することはできない。ただし、書面によって議長に委任した者は出席者とみなされる。 第 22 条 【書面による表決】急を要する議決事項が生じた場合は、会長は理事に書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。 第 23 条 【総会に付議すべき事項】会長は次の事項を、理事会の議を経て総会に提出し、議決を得なければならない。 (1) 当年度の事業報告ならびに次年度の事業計画 (2) 当年度の収支決算ならびに次年度予算 (3) 役員(理事、監事)の選任 (4) その他、理事会で必要と認めた事項 第6章 事務局および職員(細則参照) 第 24 条 【設置と任免】本会の事務を処理するために事務局を置く。 (1) 事務局長は理事会で理事の中から選任する。 (2) 必要がある場合には事務職員を置くことができ、理事会の承認を得て、会長が任免する。 (3) 事務職員に支払う業務委託費は、会長が定め、理事会の承認を得る。 第7章 資産および会計 第 25 条 【資産の構成】本会の資産は、次の事項で構成される。 (1)会費 (2)事業収入 (3)寄付金品 (4)その他の収入 第 26 条 【寄付金】寄付金については、そのつど理事会に諮って、受け入れるかどうかを決定する。 第 27 条 【管理】 本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の承認を得る。 第 28 条 【会計年度】本会の会計年度は、4月1日から翌年3月 31 日までとする。 第8章 会則の変更および解散 第 29 条 【会則の改正】 会則の改正は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 第 30 条 【解散】総会において、全会員の4分の3以上の同意が得られれば解散できる。 第 31 条 【資産の処分】解散するときに本会が有する資産は、総会に諮ったうえで、本会の目的にふさわしい団体、もしくは公益事業に寄付する。 第9章 会員の権利 第 32 条 【会員の権利】 会員の種類により、会員が行使できる権利は次のようなものとする。 (1) 正会員:大会及び月例研究会に出席ができ、メール会報の送付などのサービスを受けられる。 (2) 賛助会員:3人まで大会及び月例研究会に出席ができ、メール会報の送付などのサービスを受けられる。 (3) 名誉会員:総会に出席し、発言できるが、提案はできず、議決権を持たない。本会が行うすべての事業に参加でき、メール会報の送付などすべてのサービスを受けられる。 第 10 章 付則 第 33 条 【細則】本会則の細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 第 34 条 【発効】この改正は、2019 年 4 月 1 日から発効する。 細 則 第1条 【年会費】会費は年会費とし、会員種類によって、次のとおりとする。 (1)一般会員: 年額 5,000 円 (2)法人会員:(一口)年額 50,000 円 (3)名誉会員:会費免除 第2条[年会費の特別措置] (1)特別の協力を提供した団体については賛助会員とする。 第3条 【行事での会費】月例会、見学会、シンポジウム、講演会については、会の財政事情が許す間、会員の参加費は無料とする。 非会員の参加費は有料で、学生に限って半額とする。 また飲食を伴う懇親会などでは参加費(実費程度)を徴収する。 第4条 【年会費の納入】 年会費は、原則として年額まとめて、事務局からの請求がありしだい、毎年7月末日までに納入しなければならない。 ただし、年度後半(10 月以降)での入会者については、その年度の会費は半額とする。 第5条 【事務局】本会の事務局の所在地は、 〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 早稲田大学 西早稲田キャンパス 55 号館 早稲田大学国際情報通信研究センター 坂井滋和 研究室内 サイエンス映像学会とし、対外的には、この住所を用いる。 第6条 【事務職員】 本会の事業を円滑に行うため、事務的な業務を事務職員(パートタイマー)や会員に委託することができる。 事務職員は事務局長や他の役員に協力し、会務を処理する。 事務職員への支払額は、本会の財政事情の許す範囲内とし、その業務の程度を勘案して会長が定め、理事会の承認を得る。 第7条 【顧問】会長は、会員の中から顧問を選任することができる。顧問は求めに応じて理事会に参加し、意見を述べることができるが、議決権は持たない。 第8条 【発効】この細則は、2020 年 4 月 1 日から発効する。 以上 |